テイクアウトにて在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ

2020年4月9日、国税庁が、新型コロナウィルスの影響を受けている飲食店への救済措置として、
期限付酒類小売業免許を付与すると発表しました。
この免許を取得すると、最大6ヶ月間、飲食店は在庫酒類のテイクアウト販売をすることが可能になります。

この「期限付酒類小売業免許」について、詳細から申請方法まで解説しています。

期限付酒類小売業免許とは
酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供すること を業とする方(以下「料飲店等」といいます。)が、自らの料飲店等で提供 している酒類を、来店客の自宅等での消費のための持ち帰り(テイクアウト) 用に販売するためには、酒類小売業免許が必要です。

今般の新型コロナウイルス感染症に関連して飲食業界が大きな影響を受 けている中、これに基因して料飲店等が酒類小売業免許を取得しようとす る場合については、申請手続の簡素化・免許処理の迅速化を図る観点か ら、一般の酒類小売業免許とは別に、新たに「期限付酒類小売業免許」 を設 け、これを付 与 することとします。

【措置の概要】
〇 料飲店等が、新型コロナウイルス感染症に基因して、在庫酒類の持ち帰り用販売等により資金確保を図るものについて、迅速な手続で期限付酒類小売業免許を付与します。
〇 令和2年6月 30 日(火)までに提出のあった免許申請書に限ります。
〇 免許には、免許付与から6か月間の期限が付されます。
〇 自治体等から各種の要請等がある場合、これに従うことを条件とします。

 

料飲店等期限付酒類小売業免許
対        象:料飲店等を経営している事業者
申請期限:令和2年6月30日(火)
免許期限:免許日から6か月
販売対象:既存の在庫をはじめ既存の取引先からの仕入れの販売に限る
※ 「料飲店等期限付酒類小売業免許」に登録免許税は課されません。
申請書類
〇 申請時に提出が必要な書類
・ 酒類販売業免許申請書

・ 申請書 次葉1(販売場の敷地の状況)
・ 申請書 次葉2(建物等の配置図)

・ 住民票写し(法人については法人の登記事項証明書)

〇 免許付与後に提出する書類
・ 申請書 次葉3(事業の概要)

・ 申請書 次葉6(「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書)

・ 酒類販売業免許の免許要件誓約書

・ 土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、その他契約書等の写し

・ 地方税(申請者が法人の場合は、「地方法人特別税」を含む。)の納税証明書
新潟市、地域振興局にて取得が可能です。

・ その他税務署長が必要と認めた書類

留意事項

〇 酒類の仕入れ、販売について帳簿に記帳する義務が課されるほか、販売数量の報告等を行 う必要があります。
〇 「量り売り」(購入者の希望する酒類を、希望する量だけ販売)や「詰め替え」(あらかじめ別の容器に 小分けして販売)をすることができます。
※ 詰め替えを行うためには、一定の手続(届出・表示)が必要です。
〇 近隣からインターネットや電話での注文を受けて酒類を宅配することは可能です。しかし、 インターネット等を利用して2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を 販売することはできません(別途、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。)。
〇 原価割れ販売を禁止する「酒類の公正な取引に関する基準」等を遵守する必要があります。
〇 酒類販売管理者を選任等する必要があります。
〇 自治体等から各種の要請等がある場合、これに従うことを条件とします。

 

申請に関してお困りのことがございましたら、弊所にお気軽にお問い合わせください。

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